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「教育訓練休暇給付金」が創設(令和7年10月1日)

         

社会が大きく変化する中で、リスキリングがクローズアップされています。会社が従業員の学びの場を提供する場合に利用できる助成金等の公的支援はありますが、従業員個人向けの支援が手薄になっていることが以前から指摘されていました。そこで、労働者個人に対して支給される「教育訓練休暇給付金」制度が令和7年10月より新設されることとなりました。

この給付金は、従業員が自発的教育訓練に専念するために仕事から離れ、給与が支払われなくなった場合に、その訓練期間中に生活を支える費用として支給されます。労働者の主体的な能力開発をより一層支援し、生活費等への不安なく教育訓練に専念できるよう支援する給付金です。

省令案では、就業規則等に教育訓練のための休暇を規定することが要件となり、対象となる教育訓練実施機関は、学校教育法に基づく大学、大学院、短大、高専、専修学校若しくは各種学校又は教育訓練給付の講座指定を受けている法人となる予定です。

詳細は今後決定されますが、労働者の会社で、教育訓練のための休暇が就業規則で定められている場合にのみ、申請ができる給付金になる模様です。労使足並みをそろえていく必要がありそうです。

《教育訓練休暇給付金(案)》
●対象者:雇用保険被保険者(解雇予定者は除く)
●支給要件:教育訓練のための休暇(無給)を取得すること。
●被保険者期間が5年以上あること。
●給付内容:離職した場合に支給される基本手当の額と同じ。給付日数は、被保険者期間に応じて90日、120日、150日のいずれか。
●対象となる訓練期間:学校教育法に基づく大学、大学院、短大、高専、専修学校若しくは各種学校又は教育訓練給付の講座指定を受けている法人

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