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労働・社会保険Q&A

待期期間は?(本業→副業先への出勤途中の怪我について)

         

QUESTION

本業で働いている会社から当社へ出勤してくる途中に怪我をした従業員がいます。このような場合でも、労災保険給付の対象になると思いますが、待期期間はどのように考えれば良いのでしょうか。

ANSER

副業先の労務の提供に不可欠な移動中に発生した通勤災害という扱いになります(副業・兼業ガイドライン)。事業場の間を移動する際に起こった災害は、「終点の事業場」の保険関係で処理します(平18・3・31基発0331042号)。 休業の初日から3日目までは休業給付の支給はありません(労災法22条の2第2項で法14条を準用)。4日目以降は、副業と本業の給付基礎日額に相当する額を合算して、休業給付などの保険給付額を算定します(法8条3項)。 通勤による傷病が、所定労働時間終了前(出勤時、早退時等)に発生した場合は、その日は休業したことになりますが、所定労働時間終了後(退勤時)に発生した場合には、その日は休業したことにはならないと解されています(労災保険給付事務取扱手引)。副業先からみれば、所定労働時間の終了前です。

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