現在、社員で雇用している者が、業務委託にしたいと言っています。会社は問題ないと思っていますが、何か注意すべき点はありますか?
QUESTION
現在、社員で雇用している者が、業務委託にしたいと言っています。会社は問題ないと思っていますが、何か注意すべき点はありますか?
ANSER
労基法上の労働者ではなくなるため、労基法の適用がなくなります。例えば、年次有給休暇や時間外労働手当、深夜労働手当、休憩・休日などの法の適用がなくなります。 さらに、雇用保険、労災、健康保険・厚生年金の適用もなくなるため、労働者には不利益が生じます。また、そもそも、労働者は指揮命令を受けて労務の提供を行いますが、業務委託は一般的には成果物に対して報酬が払われるものとなり、働き方が異なります。正社員の時と同じ働き方で、契約書面のみ業務委託とすることは避けるべきです。実態にあった契約内容を検討することが大切です。