「高年齢雇用継続給付金」支給率15%→10%へ
令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が、現在の15%から10%に変更となります。
60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)が
●令和7年3月31日以前の方 ・・・ 各月に支払われた賃金の15%(従来の支給率)を限度として支給
●令和7年4月1日以降の方 ・・・ 各月に支払われた賃金の10%(変更後の支給率)を限度として支給
となります。
現在、受給している高年齢の従業員がおられる場合は、受給額が変更となるため、従業員への案内が必要です。また、実質的には手取り額の低下になることから、会社も給与の見直し等、配慮できることがないか最大限検討していきましょう。
リーフレット:令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します
《高年齢雇用継続給付とは》
60歳到達時点の賃金と比較して、60歳以後の賃金が75%未満に下がった場合に、その一部を雇用保険から補填される給付金です。(現行の制度の場合、例えば賃金が61%以下となった場合は、給与額の15%が給付金として支払われる制度です)
以前は、60歳から老齢年金が支給される制度がありましたが、経過措置の期間も令和7年3月までで終了となり(男性の場合。女性は令和12年度)、老齢年金の支給は65歳からとなります。
60歳で老齢年金が支給されていた時代には、60歳定年後の再雇用者の給与については、老齢年金が満額支払われ、高年齢雇用継続給付金も支給できる程度まで賃金を下げていた企業もありました。ただ、老齢年金の受給が65歳からとなり、人生100年時代と言われる現在は、80代まで働きたいという方もめずらしくなくなってきました。また、60歳定年を超えても、職務内容は一切変わらず就業してもらい、雇用を確保せざるを得ない人材不足も生じています。
このように大きく社会が変わる中で、60歳定年時に賃金を一律に下げるような制度では、運用が難しくなる場合もあるかもしれません。今一度会社の制度も見直しましょう。