「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」制定(令和7年4月1日施行)
東京都では、「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」が制定され、令和7年4月1日施行されました。東京都のHPでは、この条例の目的をこう示しています。
『都内企業等において、カスタマーハラスメントが深刻化しています。カスタマーハラスメントは、働く人の人格や尊厳を侵害するばかりでなく、消費生活や事業者の事業継続にも関わる重大な問題です。社会全体でその防止を図り、カスタマーハラスメントのない公正で持続可能な社会の実現を目指すため、条例を制定しました。』(「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例 Q&A」より抜粋)
条例では、「何人も、あらゆる場において、カスタマー・ハラスメントを行ってはならない。」と規定されています。「何人も」は、カスタマー・ハラスメントの行為をするすべての人をさし、都民であるか否かを問いません。また、企業間取引を背景としたカスタマー・ハラスメントも含めて、禁止する条例となっています。
また、カスタマー・ハラスメントの定義を『①顧客等から就業者に対し、②その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、③就業環境を害するものをいう。』と定義しており、就業者は労働基準法の労働者だけではなく、一般企業、国の機関及び地方公共団体で働く者のほか、企業経営者や役員、個人事業主、フリーランス、ボランティア活動に従事する者、インターンシップ生、PTA活動に従事する保護者、議員なども含まれます。
東京都では、「東京ノーカスハラ支援ナビ」という専用HPを立ち上げ、カスタマー・ハラスメントの定義、事業主がとるべき対策、企業の取組事例、気軽に読めるコラムや短時間で概要がわかる動画などを提供しています。顧客・従業員向けの啓発ポスターのダウンロードも可能です。
取り組みの大前提として、まず第一に、カスタマー・ハラスメントは許さないという会社の姿勢を社内外に宣言することが大切です。東京都で事業を営む会社以外でも、この東京都の条例は、会社の方針や具体策を話し合うよい参考例になるかと思います。
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