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協会けんぽ、保険料率が確定(令和7年3月から)

         

協会けんぽ、保険料率が確定し公表されました(令和7年3月から)。社会保険料を翌月の給与で徴収している企業は、4月支給の給与時に料率変更が必要です。

【全国平均】10%
埼玉県9.76%(←9.78%)引き下げ
千葉県9.79%(←9.77%)引き上げ
東京都9.91%(←9.98%)引き下げ
神奈川県9.92%(←10.02%)引き下げ

健康保険料率が変動する仕組みは、様々ですが、事業主の取り組み、そして個人の医療機関とのかかわり方が大きく関わっています。
事業主は、社員の特定健診等の実施率を向上させ、健診結果で生活習慣改善が必要と判定された方には、協会けんぽの特定保健指導を利用するよう促す等の努力を求められています。また、加入者個人においても、ジェネリック医薬品を利用したり、夜間・休日の受診を控えたりや、度重なる医療機関の変更を控えたりすることにより、医療費を抑えることができます。会社と加入者個人、それぞれが努力することによって健康保険料率は抑えられることにつながるのです。

日本は、医療機関を利用するハードルは大変低く簡単に利用できることも良い面の一つです。医療費を抑え、自らの健康を維持するためにも、医療機関を極力受診しなくて良いように、健康を会社と個人、それぞれが意識していける社会づくりをめざしたいものです。

協会けんぽは働くあなたのそばにいます~令和7年3月都道府県ごとの料率~(協会けんぽ)

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