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熱中症対策が「義務化」(令和7年6月1日改正)

         

社員の熱中症対策が令和7年6月1日からあらたに義務化される予定です。

現在、高温などによる健康被害を防ぐため、『塩及び飲料水を備えること』が労働者安全衛生規則で義務付けられています。ただ、備え付けることが義務になっているだけであることと、熱中症による死亡災害のうち、その原因の多くには「初期症状の放置、対応の遅れ」であるにもかかわらず、熱中症による健康障害の疑いがある者の早期発見や重篤化を防ぐための対応についての定めがないのが現状です。

熱中症による健康障害の疑いがある方の早期発見や重篤化を防ぐために必要な措置(熱中症の発生を報告するための体制整備や、医療機関への搬送といった対応の手順をあらかじめ作成して、関係する労働者に周知する)が義務化されることになるようです。

WBGTが28以上、あるいは気温31度以上の環境で、連続1時間以上または1日4時間以上の作業をするケースが対象。
詳細は今後発表されます。

 

参考:労働安全衛生規則の一部を改正する省令案について(概要)
参考:熱中症予防のための情報・資料サイト

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