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県の安全配慮義務違反が認定(千葉県)

         

千葉県内の児童相談所の元職員が、長時間労働などにより退職を余儀なくされたと訴えた裁判で、千葉地方裁判所は千葉県の安全配慮義務違反を認め、慰謝料、未払い賃金、弁護士費用等合計約50万円の支払いを命じました。

精神疾患が再発・増悪したとする労働者の主張は退けられましたが、研修の不備、慢性的な人手不足に起因する過重労働により、心身の健康を損なうおそれがあったと認められました。また、児童の支えになりたくて入職した労働者は退職により精神的な苦痛を被ったとされ、慰謝料請求も認容されました。

この児童相談所は、令和3年10月にも、船橋労働基準監督署から職員の休憩時間の取得が十分でないとして、是正勧告を受けていました。また、繁忙を理由に実践的な研修が行われておらず、人員の確保も困難な状態であり、児童の定員20人に対し40人の児童が入所していたとのこと。安全配慮義務違反については、人手不足と指導の不備を足し合わせて判断されています。

どの業界においても、人員不足が顕著となっており、休憩が確実に確保できていない事業所は散見されます。休憩を取るのは、労働者の義務ではなく、会社の義務です。会社は、労働者が適切に休憩が取れるよう、体制を整える必要があります。決して、人員が不足しているから休憩が取れなくても仕方がないと放置することのないよう、今一度実態を確認してみましょう。

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