3回目は給付出るか?出生時育休、分割認めるケース
QUESTION
当社では、男性従業員にとにかく育休を取得してもらおうと考えています。法は2回ですが、3回、4回…と回数を増やしていったときに、出生時育児休業給付金は一体どうなってしまうのでしょうか。
ANSER
子の出生日から起算して8週間を経過する日の翌日までに2回の出生時育児休業をした場合、出生時育休の申出は原則できません(育介法9条の2第2項1号)。日数が28日に達している場合も同じく原則不可です(同項2号)。育休の分割取得により、休業回数、期間等の管理が煩雑化します。
条文上原則として3回目の出生時育休は取得できず、出生時育児休業給付金も支給対象外です。男性がさらに休もうとすれば、通常の育休を取得する方法はあり得ます。厚生労働省は、3回目や28日を超えて取得した出生時育休について、被保険者と事業主との間で「育児休業」に振り替える旨を合意すれば、育児休業給付金として支給申請することができるとしています。
雇用保険業務取扱要領では、ここでいう育休は、被保険者からの申出に基づき事業主が取得を認めた最長2歳までの育休をいうとしています。
厚生労働省「1 出生時育児休業給付金」P.3参照