キャリアアップ助成金対象者が休みがちだが、問題はないか?
QUESTION
キャリアアップ助成金対象者が休みがちだが、問題はないか?
ANSER
私傷病の休みがあること自体は問題はございませんが、賃金の支払対象となる日が月11日以上 あるかどうか確認し、助成金の要件に合うかどうか確認する必要があります。 雇用保険では、賃金支払いの対象となる日が月11日以上または実働80時間ある場合に、1か月と カウントします。要件を満たす月が有期雇用期間に6か月、正社員転換後に6か月あるかどうか、 勤怠の記録等で正確に確認する必要があります。キャリアアップ助成金には、その他要件があり ますので、必ずすべての要件をご確認ください。