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19歳~23歳未満の被扶養者認定基準改正(年間収入130万未満→150万円未満に)

         

令和7年10月1日以降、健康保険の被扶養者認定に関し、19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)の収入基準が改正されます。従来は年間収入130万円未満が要件でしたが、今後は150万円未満で判定されることとなりました。

年齢判定は、認定日が属する年の12月31日時点の年齢で行われます。例えば10月時点で19歳となる方は、その年は「19歳以上」とみなし、150万円未満基準が適用されます。ただし、10月1日以降に申請しても、認定期間が改正前に遡る場合には従前の130万円基準で判断されるため、申請日と認定日を区別して確認することが必要です。

今回の見直しは、あくまで収入基準のみの変更であり、生計維持関係や同居要件等については従前どおりです。

実務対応の留意点
・10月以降の申請では、見込みの年間収入が150万円未満かどうかを基準に判定すること(改正)
・すでに扶養認定済みの19~23歳未満についても、将来の収入見込みが150万円以上となる場合は扶養削除手続きが必要となる可能性があること(改正)
・年間収入とは、過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額のことで、1月~12月ではないことに注意すること(従来通り)
・被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれることに注意すること(従来どおり)

・申請時期により適用基準が異なるため、認定日の取り扱いを正確に確認すること
・従業員への周知を徹底し、誤解による届出漏れを防ぐこと

今回の改正は実務に直結するため、人事労務担当者が正しく理解し、適切に対応していくことが求められます。

日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」

日本年金機構 Q&A

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