カスハラ・就活時のセクハラ防止対策の法制化
令和7年6月「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)」等の一部改正により、カスタマーハラスメント防止対策が法制化されることが決まりました。施行日は令和8年中の予定です。
今後、厚生労働省から「指針」が出されることになり、それに従い対応を進めていくことになりますが、これまで法制化されてきたパワハラ等の例をもとに、事業主の方針の明確化及びその周知・啓発、相談対応のための体制整備、適切な対応方法、予防措置等が盛り込まれることが予想されます。
ただ、ハラスメント対策で気を付けるべきことは、指針を守るだけでは万全ではありません。
事業者が注意すべきカスタマーハラスメント(カスハラ)対応ポイント
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安全配慮義務の履行
従業員が顧客等から不当なハラスメントを受けないよう、必要な対策を講じることが事業者の責任です。対応が不十分だと、損害賠償請求の対象となる可能性があります。 -
従業員が加害者になった場合の責任
自社の従業員が他社の従業員にカスハラを行った場合、加害者本人だけでなく、雇用する事業者も使用者責任を問われることがあります。 -
無理な謝罪強要のリスク
顧客の要求で従業員に謝罪を強制し、精神的な損害が発生した場合、事業者自身がパワハラによる損害賠償責任を負う可能性があります。これらの責任は裁判例でも認められています。事業者は法律関係を理解した上で、従業員を守るための適切なカスハラ対策を整備する必要があります。施行日は来年からとなりますが、東京都では、既に2025年4月から東京都カスタマー・ハラスメント防止条例が施行されています。その指針も公開されており、対策を進めるにあたり大変参考になるのではないかと思います。