【社労士コラム】2026年10月施行:カスハラ・就活セクハラ対策の義務化
――「従業員を守る」が企業の持続可能性を左右する時代に
社会保険労務士の視点から見ても、今回の法改正(2026年10月施行予定)は、企業の実務に極めて大きな影響を与えるものと確信しています。これまで努力義務や指針にとどまっていた「カスハラ(カスタマーハラスメント)」や「就活セクハラ」への対応が、ついに企業の法的義務へと踏み込まれるからです。
1. なぜ今、法による「強制力」が必要なのか
背景にあるのは、深刻な人手不足と、それに伴う「メンタルヘルス不調による労災認定」の急増です。 現場の従業員が、顧客からの理不尽な暴言や過度な要求、あるいは就職活動中という弱い立場を突いたセクハラに晒され、心身を壊してしまう。これは個人の悲劇であると同時に、企業にとっては「貴重な人材の流出」と「損害賠償リスク」という経営上の大きな損失です。
2. カスハラ対策:組織としての「防波堤」を築く
今回の義務化で求められるのは、現場の「個人の我慢」に頼る対応からの脱却です。
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判断基準の明確化: 何が正当なクレームで、何が不当なハラスメントかを定義する。
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エスカレーションルールの整備: 現場判断ではなく、即座に組織(上司や法務・総務)が介入する体制を作る。
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毅然とした発信: 「不当な行為には対応しない」という方針を対外的に打ち出す。
これらは、従業員に対して「会社はあなたを孤立させない」という強力なメッセージとなり、エンゲージメント向上に直結します。
3. 就活セクハラ:採用ブランドを守るための「誠実さ」
2026年10月からは、自社の従業員だけでなく、学生やインターン生へのハラスメント防止も実質的な義務となります。 採用の場は、企業の「品格」が最も問われる場所です。一度でもSNS等で悪評が広まれば、その後の採用活動に致命的なダメージを与えかねません。面接官教育や相談窓口の周知は、もはや「マナー」ではなく「守りの経営」の根幹です。
結びに:2026年を見据えた早期の着手を
法改正の施行は10月ですが、社内規定(就業規則)の改定やマニュアルの策定、そして何より「意識の変革」には相応の時間がかかります。 「法律が変わるから対応する」のではなく、「選ばれる企業になるために環境を整える」。そんな前向きな姿勢こそが、これからの激動の労働市場を勝ち抜く鍵となります。
厚労省リンク https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662576.pdf