社労士コラム 算定基礎届について(令和8年度)
今年(令和8年度)も、社会保険の「算定基礎届(定時決定)」の季節が近づいてきました。 算定基礎届は、全従業員の4月〜6月の給与をベースに、9月以降の1年間の社会保険料(標準報酬月額)を決定する非常に重要な手続きです。
特に令和8年度は、手続きのデジタル化や他制度の法改正に伴い、実務上の連動やスケジュール管理の重要性が増しています。実務担当者がスムーズに乗り切るためのポイントを解説します。
令和8年度の提出スケジュール
令和8年度の提出期間は以下の通りです。期間がタイトですので、早めの給与データ確定と準備が欠かせません。
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提出期間:令和8年7月1日(水)~ 7月10日(金)
- 注意!「年度更新」との重複
労働保険の「年度更新」(提出期間:6月1日~7月10日)と締め切りが重なります。6月中旬に算定基礎届の書類やデータが届き始めたら、並行して一気に処理を進める体制を整えましょう。
令和8年度の実務で押さえるべき重要トピックス
① オンライン事業所年金情報サービスの積極活用
日本年金機構は、算定基礎届における被保険者データの受け取りについて、「オンライン事業所年金情報サービス」の利用を強く推奨しています。 5月〜6月中旬までの申し込みタイミングによって、データが順次配信されます。電子申請(e-Govや連携労務ソフトなど)で行う場合、このデータ連携をスムーズに行うことで、手入力のミスや突合の手間を大幅に削減できます。
② 4月昇給企業は必須!「月額変更届(随時改定)」との重複確認
毎年多くの担当者を悩ませるのが、「算定基礎届」と「月額変更届(月変)」のどちらを出すべきかという問題です。4月に昇給や手当の改定を行った事業所は、特に注意が必要です。
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7月月変(4・5・6月分で判定)に該当する場合
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7月に対象となる場合は、算定基礎届の提出は不要です(月額変更届のみを提出)。
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8月・9月月変(5月や6月から変動)に該当する見込みの場合
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見込みの段階では、基本的には算定基礎届の提出は不要ですが、結果的に「2等級以上の差が出なかった」「支払基礎日数が足りなかった」などで月変に該当しなくなった場合は、急ぎ算定基礎届を出さなければなりません。社内で対象者をリスト化し、二重チェックを行いましょう。
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