清算期間1ヶ月のフレックスタイム制です。
QUESTION
清算期間1ヶ月のフレックスタイム制です。
労使協定で、1日の標準労働時間は8時間となっています。1日10時間働いた
日は割増賃金が必要でしょうか。また1日8時間未満しか働いていない日は
欠勤控除できるのでしょうか。
ANSER
フレックスタイム制において、時間外労働は、1日単位ではなく、 1ヶ月の総労働時間で考えます。時間外労働の割増賃金も、法定労働時間の 総枠を超えた分のみ割増賃金を払えば足りることになります。 また、決められた1ヶ月の総労働時間を働いていれば、基本的には欠勤控除 をすることができません。