令和7年4月からの育児・介護休業法改正について。
QUESTION
令和7年4月からの育児・介護休業法改正について。
3歳~小学校就学前の子供のいる社員に適用される柔軟な働き方を実現するための措置の選択肢の中に、
フレックスタイム制があります。これを導入するとした場合、3歳未満の子供を持つ社員に対しても、
同じタイミングで適用するべきでしょうか。
ANSER
こちらについては、法改正により同じく令和7年4月から「努力義務」となりますので、適用できるよう検討することは必要になります。 3歳未満のお子様を持つ方にもテレワークを適用する場合は、育児休業のご復帰から4年~5年程度は継続してテレワーク勤務を行う方も出てくるということになります。貴社の業務内容、人員構成、テレワーク可能とする日数、育児を行わない社員に負担がかかりすぎないかどうか等、会社全体を見渡した上でのご検討をおすすめいたします。