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介護休業に『障害児介護』を明記(令和7年4月通達改正)

         

介護休業・介護休暇は、要介護となった高齢者の方の介護だけでなく、障害を持つお子様等の介護にも利用できますが、実際には高齢の要介護家族を対象に利用できると思われている場合が多いのが現状です。両立支援を後押しする観点から、明確に、障害児や障害者、医療的ケア児、障害児入所施設等の文言が通達に追記され、常時介護を必要とする状態に関する判断基準 の内容も変更されました。

介護が必要なご家族を抱えながらお仕事をする方は、肩身の狭い思いをなさっているケースが多く介護離職は後を絶ちません。高齢者の家族以外にも、障害を持ち介護が必要なお子様にも介護休業・介護休暇が利用できることを周知していきましょう。1社1社、そして社会全体で協力し支えていく姿勢が必要です。

【常時介護を必要とする状態に関する判断基準】
常時介護を必要とする状態に関する判断基準

 

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