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育児介護休業法

令和7年4月からの法改正により、子の看護休暇の対象年齢や取得可能な事由の範囲も広がると聞きました。

         

QUESTION

令和7年4月からの法改正により、子の看護休暇の対象年齢や取得可能な事由の範囲も広がると聞きました。法改正後は運動会や参観日にも使うことができるようになるのでしょうか。

ANSER

引き続き、運動会や、参観日は対象には含まれません。 現在認められている取得事由は、子の病気や、通院の付き添い、予防接種や健康診断です。令和7年4月からは感染症に伴う学級閉鎖等にも取得できるようになるほか、入園、卒園または入学の式典のほか「その他これに準ずる式典」も、子の看護休暇の対象となります。これに準ずる式典は、入園式等と同性質の式典を想定していて、運動会や参観日等は含まれないとされています。また、法改正後も、取得できる日数(年5日、子が二人以上のときは10日)に変更はありません。

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