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健康保険法関連

「 週20時間以上勤務しているので社保加入の対象になるはずだ」は正しいか?

         

QUESTION

アルバイト社員から「 週20時間勤務が続いているので健康保険・厚生年金に入れてほしい」と言われました。法改正があり絶対入れるはずだと言いますがそうでしょうか。

 

ANSER

貴社で厚生年金保険に加入している従業員が、51人以上いらっしゃいましたらこのアルバイト社員の方は他の要件も満たせば加入が正しいということになります。もし、貴社の従業員51人未満でしたら、加入することはできません。 2024年10月から社会保険適用拡大となり、短時間労働の方でも、要件を満たせば、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が必須となる方が増えました。その要件は、①週の所定労働時間が20時間以上30時間未満、②2ヶ月を超えての雇用期間がある、③所定内賃金が8.8万円以上、④学生ではない、となります。 実は、この①~④は、よく4要件と言われますが、大前提として、冒頭にお伝えした「51人以上の厚生年金保険被保険者がいる会社」である会社にお勤めであることが重要な要件となります。そのため、どんな会社でも、この4要件に当てはまれば、新たに加入というわけではないのです。実際、4要件だけを見て、新たに適用になるのではないかというお問合せは大変多いです。 では51人未満の会社で、時短で働く方は一切加入できないのかというとそうではありません。貴社でフルタイムで働く方の所定労働時間の4分の3以上働いている方は、皆様社会保険の強制加入となります。例えば、貴社のフルタイムの労働者が1日8時間、週5勤務とすると、週の所定労働時間が40時間となります。4分の3は週30時間となりますので、週30時間働いているパート・アルバイトの方は、強制的に加入となるわけです。 今後、51人未満の企業もすべて適用拡大される可能性もありますが、今のところ確定はしていません。従業員への説明には、わかりやすい厚生労働省の専用サイトもご活用ください。 ■社会保険適用拡大特設サイト(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/koujirei/jigyonushi/taisho/

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