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健康保険法関連

会社では10年勤続者に対して「永年勤続報奨金」を現金で支給しています。

         

QUESTION

会社では10年勤続者に対して「永年勤続報奨金」を現金で支給しています。
これは、賞与支払届の対象で、社会保険料も徴収する必要があるのでしょうか。

ANSER

永年勤続報奨金の場合、実態により判断されることになりますが、以下のような場合は 賞与には当てはまらないとされ、賞与支払届は不要、社会保険料も徴収しないこととなります。 ① 表彰が目的で、企業の福利厚生施策又は長期勤続の奨励策として実施する場合 ② 表彰の基準が、勤続年数のみを要件として一律に支給されるもの ③ 支給の形態が、社会通念上いわゆるお祝い金の範囲を超えていないものであって、表彰の 間隔が概ね5年以上のもの。 ※労働保険対象賃金は対象ではないが、源泉徴収は必要 社会保険法において報酬・賞与とは「労働者が、労働の対償として経常的かつ実質的に受けるもので、 被保険者の通常の生計に充てられるすべてのもの」と定義しています。

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