育児休業期間中に退職する従業員、育児休業給付金の支給はどうなる?
QUESTION
育児休業期間中に退職することになった従業員がいます。こうしたケースは当社では初めてで、育児休業給付金の手続きで困っています。「最後の支給単位期間」について、給付金は支給されるのでしょうか。
ANSER
育児休業給付金の支給日数は、原則30日間です(雇保法61条の7第6項)。休業終了日の属する支給単位期間は、休業終了日までの日数ですが、ただし、期間の途中で離職した場合、喪失日の前日の属する期間の「前の期間」まで支給申請することができました。
令和7年4月以降にやむを得ず離職することになった場合は、離職日まで支給対象とする取扱いに変更されました。やむを得ない離職を対象としているのは、給付金を受給するためにはそもそも職場復帰が前提のためです(雇用保険業務取扱要領)。支給処理の都合上、当面の間は、離職日の前日まで支給し、1日分を追給するとしています(厚労省リーフレット)。なお、この取扱いは、令和7年4月1日以降に離職した被保険者に対して適用されます(雇用保険業務取扱要領)。この場合の支給申請は、支給申請期間の末日までなら可能としています。