【社労士コラム】家族を健康保険の扶養に入れる際の手続きが変わります(2026年4月〜)
QUESTION
2026年4月1日より、健康保険の被扶養者認定における「年間収入」の判定方法が大きく変わります。今後は、労働条件通知書や雇用契約書などの「労働契約の内容がわかる書類」の提出・添付が実務上必要となります。
今回の改正のポイントと、実務での対応について整理しました。
1. 何が変わるのか?(改正の概要)
これまで「今後1年間の収入見込み」を判断する際、残業代などの実態も含めて総合的に判断していましたが、2026年4月以降は「労働契約に基づき、契約上確定している賃金」をベースに判定を行うようになります。
判定対象: 労働条件通知書や雇用契約書に記載された、基本給、諸手当、賞与などの「契約上の賃金」。
除外されるもの: 労働契約に明確な規定がない時間外労働(残業代)や、臨時的に発生する給与は、原則として年間収入に含めなくてよくなります。
メリット: 「残業をすると年収130万円を超えてしまい、扶養から外れる」という不安が解消され、予見可能性が高まります。
2. 添付書類として「雇用契約書(労働条件通知書)」が必要に
改正後は、被扶養者認定の申請において、契約上の労働条件を証明するための書類の提出が求められます。
必要な書類: 労働条件通知書、雇用契約書、あるいはそれらに準ずる書面。
確認される項目: 時給(または月給)、所定労働日数、労働時間、賞与の有無など。
注意点: 労働条件が変更された場合(契約更新時など)にも、その都度、最新の内容がわかる書面の提出が求められることになります。
3. 実務での対応ポイント
書面の整備: パート・アルバイト従業員に対して「労働条件通知書」を必ず発行し、実態に即した内容を明確に記載しているか確認が必要です。
給与収入のみの方への周知: この変更は「給与収入のみ」の方が対象です(年金や事業収入がある場合は、従来通り総合的な判定となります)。
判定基準は変わらない: 「契約上の年収が130万円未満(一定の場合は150万円または180万円未満)」という基準額そのものは変更ありません。
チェックリストの更新: 手続きのフローや、従業員へ配布する申請書類チェックリストに「労働条件通知書の添付」を追加してください。