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社会保険適用拡大について。社員が51人以上の会社です。

         

QUESTION

社会保険適用拡大について。社員が51人以上の会社です。
パートの方で、10月からの社会保険適用の対象になる方がおられます。
その方は、ご主人の扶養に入られているのですが、その場合はそのままでも
良いのでしょうか。または、どちらが良いか選択していただくのでしょうか。

ANSER

社会保険適用拡大の対象者で、ご主人の被扶養者になっている方の場合は、選択制ではなく、 要件に当てはまれば強制的に加入が必要となります。 そのため扶養からは外れていただく必要がありますので、ご主人様の会社に保険証を返却し、 ご主人様の会社に被扶養者に該当しなくなった届出をお願いする必要があります。 【社会保険適用拡大特設サイト】 https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/

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